愛看アラムナイ短期大学部会内規

(目 的)

第1条 この内規は、愛看アラムナイ会則第4条に基づき短期大学部会の運用について

定める。

(事 業)

第 2条 本部会は、愛看アラムナイ会則第3条に示された事業を行う。

(1)講演会等の開催

(2)会誌、その他必要と認める出版物の発行

(3)愛知県立大学看護実践センター企画などの情報を配信

(4)その他、目的達成に必要な事業

(会 員)

第 3条 本部会の会員は、愛看アラムナイ会則第6条に基づき次のとおりとする。

(1)正会員は、愛知県立看護短期大学卒業者とする。

(2)特別会員は、愛知県立看護短期大学の学長及び教員であった者とする。

(3)賛助会員は、本会の目的、事業を賛助し、特別の後援をする者とする。

第 4条 本部会は、愛看アラムナイ会則第7条に基づき、次の事項を登録管理する。

(1)氏名、学籍番号

(2)住所、電話番号、メールアドレス

(3)勤務先、職種

(4)改姓、改名

(5)生年月日

2.本部会の会員は、前項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨をweb上の名簿管理システムや郵送等を用いて本部会に届け出なければならない。

第 5条 会員は、本部会が発行する会誌、図書等の優先的配布を受けることができる。

第 6条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)退  会

(2)禁治産及び準禁治産宣告

(3)死亡、失綜宣言

(4)除  名

第 7条 退会しようとする会員は、理由を付して退会届を提出しなければならない。

第 8条 会員が本部会の名誉を傷つけ、または本部会の目的に反する行為のあった時は、部会総会の議決を経て理事

長がこれを除名する。

第 9条 会員は、脱退、その他如何なる理由においても既納の会費は返還を受けることができない。

(役 員)

第10条 本部会は、愛看アラムナイ会則第8条に基づき次の理事を置く。

(1)部会長 1名

(2) 常務理事 2名

(3) 理事 2名

(4) 会計 2名

(5) 会計監査 2名

第11条 理事は、会員から選任され、互選で役割を定める。

第12条 部会長は本部会を代表し、本部会の業務を総理し、かつ部会議の議長となる。

2.常務理事は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき、また、欠けたときは、部会長があらかじめ指定

した順序によってその職務を代行する。

  1. 理事は、本部会の庶務をつかさどり、監督する。
  2. 会計は、本部会の財務を掌握する。
  3. 会計監査は、本部会の会計を監査する。

第13条 役員は、部会議を組織して、この内規に定めるものの本部会の総会の権限に属せしめられた事項以外の事項

を決議し、執行する。

(任 期)

第14条 本部会役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。役員はその任期満了後でも後任者が就任するまではなおその職務を行う。役員は特別の事情ある場合はその任期中といえども部会議の議決を以って解任し、部会総会の承認を得る。

(部会議)

第15条 部会議は、毎年2回部会長が招集する。ただし、部会長が必要と認めた場合、または理事現在数の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して請求のあった場合は20日以内に臨時部会議を招集しなければならない。

第16条 部会議は、理事現在数の3分の2以上の出席を以って成立する。ただし当該議事につき委任状をもって、あ

らかじめ意見を提出した者は出席者とみなす。

  1. 部会議の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会総会)

第17条  通常総会は、隔年1回会計年度終了後3か月以内に部会長が招集する。

2.臨時総会は、部会が必要と認めたときいつでも招集することができる。

第18条 部会長は、正会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合に

は、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

第19条 通常総会の議長は、部会長とし、臨時総会の議長は会議のつど正会員の互選で定める。

第20条 部会総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

第21条 部会総会において議決する事項は、次のとおりである。

(1)事業報告ならびに会計報告

(2)内規の改正

(3)重要議案の審議

(4)理事の選任

(5) 除名

(6)その他 会則に定める事項及び部会長が必要と認めた事項

第22条 部会総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第23条 部会総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員に通知する。

第24条 すべての会議には、議事録を作成し、保存する。

(資産及び会計)

第25条 本部会の資産は、次のとおりである。

(1)資産から生ずる果実

(2)寄付金及び補助金

(3)名簿管理システム

(4) その他の収入

ただし、寄付金が物品であっても寄付者の指定があるものは、その指定に従う。又、寄付金及び補助金は特別の指定なき限り資金に繰り入れるものとする。

第26条 本部会の会計簿を備え、会計においてこれを整理保管する。

第27条 本部会の資産収入はその年の経費を支弁し、他は次年度に繰り越すものとする。

第28条 本部会の毎年の経費は、部会議によってこれを決する。

第29条 本部会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第30条 本部会の決算は、会計監査の承認を経て、会計はこれを部会総会に報告する。

(内規の改正)

第 31条 内規の変更は,部会議の議決を経たのち部会総会の承認を要する。

(附 則)

本部会内規は、平成28年4月1日から施行する。