愛看アラムナイ会則(2022.6改訂版)

愛看アラムナイ会則(2022.6改訂版)

(名 称)

第1条 この会は、愛看アラムナイ(以下、「本会」という。)と称する。

(目 的)

第2条 本会は、愛知県立看護短期大学、並びに愛知県立看護大学及び愛知県立大学看護学部・大学院看護学研究科同窓会組織として、看護学の発展に向けて会員相互の交流を図り、もって母校の発展に寄与することを目的とする。

(事 業)

第3条 本会は、前条の目的を遂行するため次の事業を行う。

(1)会員の登録及び名簿管理

(2)総会、講演会、その他の集会の開催

(3)必要と認める出版物の発行

(4)愛知県立大学の情報の配信

(5)その他、本会の目的を達成するために適当と認められる事業

(事務所)

第4条 本会は、主たる事務所を愛知県立大学看護学部内(愛知県名古屋市守山区上志段味東谷)に置く。

2 本会は理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

(会 員)

第5条 本会の会員は、正会員、学生会員、特別会員及び賛助会員によって組織する。

(1)正会員は、愛知県立看護短期大学卒業者、愛知県立看護大学卒業者、愛知県立大学看護学部卒業者、愛知県立看護大学大学院修了者及び愛知県立大学大学院看護学研究科修了者とする。

(2)学生会員は、愛知県立大学看護学部、愛知県立大学大学院看護学研究科の在学生とする。学生会員は卒業をもって正会員へと自動的に移行する。ただし、愛知県立大学看護学部の卒業生ですでに正会員であるものは、この限りではない。

(3)特別会員は、愛知県立大学看護学部の教員である者及びあった者、並びに愛知県立看護短期大学、愛知県立看護大学の学長・教員であった者とする。

(4)賛助会員は、本会の目的に賛同する個人または団体であって、理事会の承認を得たものとする。

 (会員資格喪失)

第6条 会員は、次の事由によってその資格を喪失する。

(1)成年後見及び保佐宣告

(2)死亡、失綜宣言

2  会員が本会の名誉を傷つけ、または本会の目的に反する行為のあった時は、総会の議決を経て理事長がこれを除名する。

(会員登録管理)

第7条 本会は、会員に関する次の事項を登録管理する。

(1)氏名、学籍番号

(2)現住所、電話番号、メールアドレス

(3)勤務先、職種

(4)改姓、改名

(5)生年月日

2  会員登録管理に関するサーバ管理者として会員から1名を置く。

3 本会の会員は、前項に変更を生じたときは、遅滞なくその旨を本会にWeb上の名簿管理システムや郵送等を用いて届け出なければならない。

4 本会の会員は、本会が発行する会誌、図書等の優先的配布を受けることができる。

(役 員)

第8条 本会は、次の役員10名を置く。

(1)理事長 1名

(2)副理事長 2名

(3)理事 3名

(4) 会計 2名

(5) 会計監査 2名

2 役員10名は、会員から選出され互選で役割を定める。

3  役員の役割は以下のとおりとする。

(1)理事長は、本会を代表し、本会の業務を総理し、かつ会議の議長となる。

(2)副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき、また、欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によってその職務を代行する。

 (3) 理事は、本会の庶務を司る。 

(4) 会計は、本会の財務を掌握し、銀行口座の管理を行う。

 (5) 会計監査は、本会の会計を監査する。

(任 期)

第9条 本会役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 役員が欠けたとき、新たに就任した役員の任期は前任者の残任期間とする。

(理事会)

第10条 理事会は、毎年2回理事長が招集する。ただし、理事長が必要と認めた場合、または役員数の3分の1以上が会議の目的を示して請求のあった場合には、20日以内に臨時理事会を招集しなければならない。

2  理事会は、役員数の3分の2以上の出席を以って成立する。ただし当該議事につき委任状をもって、あらかじめ意見を提出した者は出席者とみなす。

3 理事会の議事は、出席役員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(学年代表者)

第11条 本会は、理事会活動に協力する者として学年代表者を置く。

2  学年代表者は、卒業または修了が 平成27年度以降の会員に対して、各年度 2 名とする。

3  学年代表者の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、欠員によって就任した場合の任期は前任者の残任期間とする。

4  学年代表者は、当該学年の意見をとりまとめ、理事会に具申することができる。

(総 会)

第12条 通常総会は、毎年1回会計年度終了後3か月以内に理事長が招集する。

2 臨時総会は、理事会が必要と認めたときいつでも招集することができる。

3 理事長は、正会員現在数の10分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

4 総会の招集は、少なくとも10日以前にその会議に付議すべき事項、日時及び場所を記載した書面をもって通知する。

第13条 通常総会及び臨時総会の議長は理事長とする。ただし、理事長に事故ある時には、副理事長が行うものとする。

第14条 総会において議決する事項は、次のとおりである。

(1)役員の選出並びに承認

(2) 事業報告及び決算報告

(3)事業計画及び予算案

(4)会則改正

(5)重要議案の審議 

(6)その他 会則に定める事項及び理事長が必要と認めた事項

第15条 総会の議事は、正会員の出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

第16条 総会に出席できない正会員は、委任状を理事長に提出して、他の正会員である代理人によってその議決権を行使することができる。この場合においては、当該議決権の数を前15条の出席した正会員の議決権の数に算入する。

第17条 総会の議事の要領及び議決した事項は、正会員に通知する。

第18条 すべての会議には、議事録を作成し、事務所に保存する。

(資産及び会計)

第19条 本会の資産は、次のとおりである。

(1)会費

(2)資産から生ずる果実

(3)寄付金及び補助金

(4)その他の収入

ただし、寄付金が物品であっても寄付者の指定があるものは、その指定に従う。又、寄付金及び補助金は特別の指定なき限り資金に繰り入れるものとする。

第20条 会費は、愛知県立看護短期大学卒業者は既に徴収された会費をもって充てる。

2 平成28年度以降に入学した愛知県立大学看護学部卒業予定者は、入学時に5,000円を徴収する。

3 令和3年度の愛知県立大学大学院看護学研究科在籍者(休学者含む)は、令和3年度末までに5,000円を徴収する。ただし、愛看アラムナイに会費の納入歴があるものは、この限りではない。

4 令和4年度以降に入学した愛知県立大学大学院看護学研究科修了予定者は、入学時に5,000円を徴収する。ただし、愛看アラムナイに会費の納入歴があるものは、この限りではない。

5  納入された会費は、如何なる理由においても返還されることはない。

第21条 本会の毎年の経費は、理事会によってこれを決する。

2  支出は、別に定める「申し合わせ」に基づいて計画、実施する。

第22条 本会の会計簿を備え、会計においてこれを整理保管する。

第23条 本会の資産収入はその年の経費を支弁し、他は次年度に繰り越すものとする。

第24条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第25条 本会の決算は、会計監査の承認を経て、会計はこれを総会に報告する。

(改 正)

第26条 会則の変更は、理事会の議決を経たのち総会の承認を要する。

 

附 則

本会会則は、平成28年6月5日から施行する。

本会会則は、令和2年6月15日から施行する。

本会会則は、令和3年6月 19日から施行する。

本会会則は、令和4年6月 18日から施行する。